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就職時のビザに関する注意点について、抽象的でわかりにくい内容が多いかと思います。
そこでここでは、具体例を示しながらQ&A方式で分かり易くお伝えいたします。

ビザ変更時の注意点(学校の専攻外の場合)
私は機械工学を専攻しましたが、その分野がどうも苦手で、文系の職業に勤めたいと考えております。
何か問題はないでしょうか。

前述したビザ変更時の審査ポイントを踏まえてお答えすると、せっかく機械工学を専攻されて相応の技術・知識を得られたであろうに、文系の職業に勤めるとなると、引っかかることになります。

しかし、性質上可能な限り外国籍の方にも制度内で職業選択の自由が認められてしかるべきですから、これからの職務内容にも因りますが、外国籍であるあなたの能力(語学力等)を活かせる、あなたがその企業に雇われるそれ相当の理由が認められれば、大学を出ているあなたなら、翻訳・通訳等への就職により、『人文知識・国際業務』ビザが認められる可能性はあります。

就職先が決まりそうになった時点で一度入管か専門家に相談されるのも一考ですよ。

ビザ変更時の注意点(文系からSE職になる場合)

証券会社で金融関係のソフト開発に携わるシステムエンジニアとして働くことを希望しています。
大学ではコンピュータに関する単位も取っていますが、学部は経済学部です。
このような場合、在留資格『留学』から働くための在留資格に変更することは可能でしょうか?
可能であれば在留資格は何になるのでしょうか。


法学部や経済学部などの文化系の学部を卒業した場合であっても、従事しようとするコンピュータソフトウエア開発などの業務が、大学において専攻していて修得した法律学や経済学などの人文科学の分野に属する知識を必要とする業務である場合には、それらの業務に従事することは可能です。

その場合には、『人文知識・国際業務』の在留資格に該当することになります。

ビザ変更時の注意点(専門学校生の場合)
専門学校を卒業し、日本で就職することはできますか?
また卒業後、一度帰国して新たに就職するために入国することはできるのでしょうか?

日本の専修学校の専門課程を修了した留学生が日本で就職するためには、平成9年7月から特例が認められていて、

1 その学校から、「専門士」の称号が付与され、
2 その者がこれから行おうとする仕事内容が、在留資格「技術」「人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に該当し、
3 就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性が認められる

という要件が満たされるときに限り、在留資格の変更が許可されるという運用になっています。

ですが、専修学校在学時に専門的な資格を取得しても、その資格が入管法令において外国人が稼働することができない業種に係る資格である場合(例ば「理容師」「美容師」「歯科技工士」等)には、卒業してもそれらの仕事ができないので注意してください。

また、専修学校を卒業した後、いったん帰国し、就職のために新たに入国する場合には、再度上陸要件に適合していることが必要になります。
ですから、「技術」等の在留資格を取得するためには、大学を出ていること(もしくはこれと同等以上の教育を受けること)などが必要になります。

この場合には、日本にそのままいる場合の上記特例は認められず、「専門士」の称号を取得している者であっても、学歴に関する基準に適合しないということになってしまいます。
よって、就職が決まっていても入国できないことがありますので、その点は十分注意してください。

ビザ変更時の注意点(必要書類について)
大学を卒業し、就職のためにビザを変更しようと思っていますが、どんな書類を用意すればいいのでしょうか?

I.「自分で準備・作成するもの」

1 本人名義の旅券(又は渡航証明書)および外国人登録証明書
※ 有効期限切れに注意!
2 在留資格変更許可申請書
※ 用紙は入管窓口でもらうか、入国管理局のHPからダウンロードすることができます。
>申請書のダウンロードはこちら
3 履歴書
※ 書式は自由ですが、正確に記入すること。

4 申請理由書
※ 必ず提出しなければならないというものではないですが、就職先での職務内容が在学中の専攻とどのような関連性があるか等について説明すると審査の参考となります。
※ 書式は自由です。

II.「就職先に準備してもらうもの」

1 雇用契約書の原本とコピー
※ 辞令の写しや採用通知書の写しでもよいですが、職務内容・雇用期間・地位・報酬額について
明記されていることが必要です。

2 雇用企業等の商業法人登記簿謄本
※ 申請前3ヶ月以内に発行されたもの

3 雇用企業等の決算報告書(損益計算書のコピー)
※ 直近年度のもの。
※ 新規に設立された企業等の場合で決算報告書が作成されていない場合は、今後1年間の事業計画書。

4 会社案内等
※ 事業内容が載っているパンフレット等があれば提出する。

5 雇用理由書
※ 必ず提出しなければならないというものではないが、雇用の理由や職務内容を具体的に要領よく記述した説明書を提出すると審査の対象となります。
※ 書式は自由です。

III.「学校からもらうもの」

1 卒業証明書
※ 現に在籍し、卒業しようとする学校が発行する証明書(必ず原本を用意し、コピーを添付)
※ 申請時期の関係で、代わりに卒業見込証明書を提出する際は、卒業証明書が発行された時点で直ちに出しなおす必要があります。

以上が原則ですが、個別の事情によっては商業法人登記簿謄本・決算書・会社案内の提出が免除される場合や、別途「その他参考となるべき資料」(成績証明書や外国人従業員リスト、就職先事務所の賃貸借契約書、不動産登記簿など)の提出を求められる場合があります。

在留資格の審査は個人の状況・就職先の状態等、さまざまな事情を踏まえて行われるからです。
不安な場合は入管や専門家に相談するのもいいと思います。

ビザ変更時の注意点(申請場所・申請時期について)
秋葉原の会社に就職が決まり、卒業を目前に控えたJR川崎駅の近くに住む留学生です。
仕事ができるようにビザの変更をしに行こうと思っていますが、どこにいけばいいのですか?
また、いつから受け付けてもらえますか?

I.申請場所
まず、申請場所からお伝えします。
『留学』から就労の在留資格への変更手続きは、原則として留学生本人が自分の居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所に出向いて行う必要があります。

ですから、入管ならどこに行ってもいいという訳ではなく、住んでいる場所を基準に自分が行くべき入管はどこなのかを調べ、手続きを行ってください。

ちなみにあなたの場合、住所がJR川崎駅近くですから、東京入国管理局横浜支局(JR京浜東北・根岸線『新杉田駅』バス乗場から、横浜交通開発バス『鳥浜61系統』に乗車(約15分)、『入国管理局前』バス停下車)か、川崎出張所(小田急線『新百合ヶ丘』駅 徒歩3分)が管轄となります。

就職先への通り道だからといって、品川で降りて東京入国管理局へ行かないように気を付けてくださいね!

II.申請時期

次に申請時期ですが、通常変更申請は『変更すべき事態』が起こればいつでも申請できます。
逆にそのような『事態』になれば、すぐにでも申請しなければなりません。

しかし、3月卒業予定の留学生の皆さんは、卒業まではあくまでも留学生ですから、それまでは『変更すべき事態』が起きていないことになってしまいます。

でも、変更の審査には通常1ヶ月から2ヶ月程度かかりますし、3月に留学生の皆さんが一斉に変更申請すると混雑でさらに審査に時間がかかってしまうといった事態も起こりかねず、4月になっても変更結果が分からなくて適法に安心して働けるのか不安になってしまいますよね?

そのような状態を避けるため、大学新卒者が4月からスムーズに就職できるよう、原則的にはその年の
1月頃から、東京入国管理局(品川)では前年の11月中旬頃から申請を受け付けてくれています。
卒業のかなり前から手続きしてもらえますから、留学生の皆さんも安心ですね!

ちなみに、9月卒業の方は自分の在留期限の2か月前からの受付となりますので注意してください。
早めに申請書類などを準備して、時間的余裕をもって申請手続きをするように心がけてくださいね!
在留期限を過ぎてしまい、オーバーステイなんかにならないように…。

ビザ取得要件(雇用形態と報酬について)
契約社員として内定をもらいました。ビザ取得に何か問題はないでしょうか?
契約社員のため、給料は正社員の初任給より低いです。

まず、契約社員なのですが、実は現在、各会社が自由に働き方の内容や呼び方を定めているのが実情であり、あえて定義するならば「非正規従業員の一類型」ということになります。

しかし、雇用契約を結んだ労働者には違いはありませんから、労働関係法令は適用されることになります。

そして、留学生の方が就職のために取得する在留資格の代表的な種類である「技術」「人文知識・国際業務」の要件に「本邦の公私の機関との契約に基づいて」活動しなければならないと定めてあり、この「契約」には雇用契約ももちろん含まれますから、この点では問題ありません。

しかし、在留資格が認められるためには在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要で、この「契約」は特定の機関(複数でも差支えない)との継続的なものでなければなりません。

ですから、あなたの契約社員の契約期間や労働条件によっては、ビザ取得ができない可能性があるので
注意してください。

また、その他の要件に「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」というものがあります。

あなたの場合、他に日本人の契約社員の方がいて、その日本人とど「同等額」の給料をもらえるのなら、この要件をクリアする可能性がありますが、契約社員が外国籍であるあなた一人で、他の日本人は皆正社員というような場合には、ビザ取得はかなり厳しくなると思われます。

その点に注意して就職先を選んでください。

ビザ取得要件(採用企業の安定性・継続性について)
規模の小さい会社に内定をもらうとビザ取得が厳しくなるって本当ですか?。

時々、こういう不安をお持ちの留学生の方に出会うのですが、人数が少なくても立派な業績を挙げている企業はたくさんあります。

前述したように「本邦の公私の機関」には、
1当該機関の事業が適正に行われるものであり、
かつ、
2安定性及び継続性の認められるものでなければなりません
が、その点さえクリアならば、小さい会社であろうとビザ取得は可能と思われます。

ただ、大きい、名の通った会社の方が上記審査ポイントをクリアしやすいということは言えると思いますが…。

ですから、小さい会社に内定をもらった場合には、挙証責任(1,2がクリアであることを自分で説明し、認められなかった場合に不利益を受けるという責任)は申請人側にありますから、1,2の点が大丈夫であることを入管の方に上手く伝えるようにしましょう。

ビザ取得要件(専門的・技術的職務について)
私は韓国国籍の25歳の女性です。今年の3月に日本の経済学部を卒業する予定です。
やっと内定を得たのが東京の焼肉屋さんです。
在学中、アルバイトで働いていたのがきっかけで正採用の話が決まりました。卒業後のビザはもらえますか?

まず重要なのは仕事を始めてからのあなたの業務内容です。
焼肉屋の店員なのか、韓国から肉や香辛料および韓国特有の設備を輸入するなど、取引に関する業務をするのか…。

入管の就労審査では、最初にあなたの学歴・職歴などを調べて、次に受け入れ企業の事業が安定しているか、継続性があるか、外国人の雇用の必要性があるかなどを調べます。

そしてあなたの学歴と業務の目的に関連性があるかもチェックします。
あなたの場合、経済学部から焼肉屋さんという流れですから、韓国から品質のよい肉や秘伝のタレやキムチを輸入しているなど、その焼肉屋さんを経営している企業が貿易業務を営んでいるというような特殊な事情が存在しており、外国人であるあなたがその企業になぜ必要なのかを入管に上手く伝えないと不許可になる恐れがありますので気をつけてください。

そして、焼肉屋さんの店員要員という理由だけですと、上記日本政府の方針でもある専門的・技術的知識技能を必要とする業務とは認められず、就労ビザ取得は難しいでしょう。

ビザ取得要件(雇用契約等について)
私は工学部に在籍している25歳の男性です。
将来、システムエンジニアになりたいと思っていますが、SEは日本企業と海外にある企業の間に締結された委託契約に基づいて派遣されるケースが多く、その場合、日本企業との間に直接的雇用関係はないと聞きました。

このような場合、「技術」ビザは取得できますか?

在留資格「技術」をもって日本において行うことができる活動は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」と規定されています。

ですから、その外国人と日本に所在する企業との間に雇用契約等が必要になります。
したがって、上記のような場合は「技術」ビザを取得できないことになります。

卒業後の就職活動について
3月に大学を卒業予定の28歳のアメリカ国籍の男性です。
この時期になってもまだ就職が決まっていないのですが、どうしても日本で就職をしたいと思っています。
卒業してから最大1年間は日本に滞在できると聞きましたが、それは本当ですか?

確かに大学を卒業しても1年間、日本にいる方法はあります。
しかしそれは誰でも無条件に認められるというものではありません。

まず、日本の大学在学中から継続して就職活動を行っており、
きちんと大学(専門学校も可)を卒業し、これからも継続して就職活動を続ける留学生の方は、
大学からの推薦状やこれからも就職活動を続ける理由の説明書などを揃えて申請すれば、
『留学』ビザから『継続就職活動の為の特定活動』ビザへの在留資格変更が
2009年4月1日以降の申請分から認められることになりました。
(それ以前は『短期滞在』ビザでした。)

そしてこの「特活」ビザ(6ヶ月)は、一度だけ更新が認められる取り扱いがなされています。
よってその結果、卒業後最大約1年間日本で就職活動ができることになったのです。
(それまでの『就職活動の為の短期』では最大半年間でした。)

しかしそれまでに就職が決まらないと、特別な事情がない限り、それ以上のビザは貰えません。
残念ながら現在の法律ではこれが限界なのです。

次に、その1年以内に就職先が決まり、仕事開始までに期間があれば
(例えば卒業の次の年の4月から等)、その間日本に滞在する為に
『(内定者の為の)特定活動』へのビザ変更が認められます。
このビザは『内定後1年かつ卒業後1年6ヶ月を超えない期間』で認められることとなります。
そしてこの変更申請には、内定先と留学生が連絡を取り合う等の誓約書が必要になるので、
内定が決まった人は就職先にその旨相談してみてください。
そしてその後、いざ働き始める時には勿論各就労ビザへの変更が必要となります。

以上の手続きが全て認められた場合に限り、卒業後最大1年間、
(場合によっては1年半)日本に滞在することが可能となるのです。
確かに卒業後1年以内に就職先を見つけることはかなりのプレッシャーになる
とは思いますが、3月の卒業間近からこの間になんとか就職を決めて、
現在も日本でバリバリ活躍している皆さんの先輩達を、
私は今まで沢山見てきています。
ですから最後まで諦めないことが大切なのです! 
皆さんが思いっきり日本で活躍出来ることを、心から願っています。
頑張ってくださいね。

資格外活動許可について
大学2年生の留学生です。アルバイトをしたいのですがどうしたらいいですか?

『留学』ビザ(日本語学生は『就学』)は学校で勉強するためのビザですから、前述の通り、
原則働いてはいけません。

しかし、経済格差のある国から来日している等、留学生の中にはやはり学費・生活費を稼ぎながら
勉強しなければならない事情がある方も多くいらっしゃいます。

そのような場合、『資格外活動許可』を取れば適法にアルバイト(留学生の場合単純労働も)をすることが
できるようになります。
そして、外国人留学生が取得する『資格外活動許可』は一律かつ包括的な許可ですから、許可された
時間内であれば、アルバイト先を変更しても改めて許可を受ける必要はありません。

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